東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に関する特例法が、平成23年6月21日に施行されました。
特例法は、相続人が東日本大震災の被災者である場合、原則として、相続の承認又は放棄をすべき期間を平成23年11月30日まで延長するものです。
同法が適用されるためには、大地震のあった平成23年3月11日に所謂被災地に住所を有していた方で、平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方が対象となります。
ただ、既に単純承認をした場合や相続財産の全部又は一部を処分してしまった場合には,適用されないので注意が必要です。
相続放棄等の熟慮期間を延長する特例法成立2011年07月01日
原子力損害の賠償に関する法律2011年06月16日
同法律は、原子力事業者に原則として無過失・無限の損害賠償責任を課しています。ただ、例外的に「損害が異常に巨大な天災地変」等によって生じたものであるときは賠償責任を免除するとも規定しています。
したがって、形式的に考えれば、今回の東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う大津波が「異常に巨大な天災地変」に該当するかについては問題が生じえます。
また、同法は、原子力損害について、原子力事業者の賠償措置額を超え、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、政府が原子力事業者に対し必要な援助を行なうとしています。
そこで、同法律の目的は何なのかが問題となりますが、同法は1条で、「この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。」と定めており、被害者の保護が主な目的となっています。
したがって、形式的に考えれば、今回の東北地方太平洋沖地震及びそれに伴う大津波が「異常に巨大な天災地変」に該当するかについては問題が生じえます。
また、同法は、原子力損害について、原子力事業者の賠償措置額を超え、かつ、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、政府が原子力事業者に対し必要な援助を行なうとしています。
そこで、同法律の目的は何なのかが問題となりますが、同法は1条で、「この法律は、原子炉の運転等により原子力損害が生じた場合における損害賠償に関する基本的制度を定め、もつて被害者の保護を図り、及び原子力事業の健全な発達に資することを目的とする。」と定めており、被害者の保護が主な目的となっています。
インサイダー取引について2011年06月08日
最高裁判所は、村上ファンドのインサイダー取引事件について、村上元代表の上告を棄却する決定をしたため、元代表の有罪が確定しました。
同事件は、元代表が旧ライブドアの代表らから、旧ライブドアが株式会社ニッポン放送の株式を買い集めるという事実を聞いた上で、その事実が公表される前に、同放送の株式を大量に売買したのではないかという事案です。
元代表は、本件買付の計画に実現可能性は無いため、インサイダー情報に当らないとして無罪を主張していましたが、最高裁は、公開買付の決定について、会社として買付を決めていれば、具体的な実現可能性は必要ないと判断しました。
同事件は、元代表が旧ライブドアの代表らから、旧ライブドアが株式会社ニッポン放送の株式を買い集めるという事実を聞いた上で、その事実が公表される前に、同放送の株式を大量に売買したのではないかという事案です。
元代表は、本件買付の計画に実現可能性は無いため、インサイダー情報に当らないとして無罪を主張していましたが、最高裁は、公開買付の決定について、会社として買付を決めていれば、具体的な実現可能性は必要ないと判断しました。